さて、前のブログで不動産を売却させていただく際には、不動産会社との媒介契約の締結が必要になることと、媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますとお伝えしました。

専属専任・専任媒介契約図

専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合、お客様は1社としか契約できません。
しかし、不動産会社は独占して販売できる権利があること、担当者は売主様対して2週間に1度以上、販売活動状況を報告する義務があるため、販売活動を積極的に行うというメリットがあります。

一般媒介図

一般媒介契約の場合、売主様は複数の不動産会社に声をかけることが可能です。
ただし、一般媒介契約は販売活動状況の報告義務がないため、売主様は活動状況の把握が難しくなります。

不動産会社も他社で決められてしまう可能性があるため、販売に力を入れない会社も出てきます。売主様が各不動産会社との調整を行いますので、かかる労力は大変なものがあります。

よく考えた上で、媒介契約を締結していただければと思います。