こんにちは、
清水弥生です。

今回は不動産(土地)の価値基準について、お話しします。

不動産は「一物五価」と言われるように、一つの土地で「五つの価値基準」が存在します。

空き地

① 時価(売買取引価格)
  実際に市場で売買される取引価格です。

② 公示価格
  国土交通省が毎年1月1日を基準として算定した価格で3月に公表されます。土地取引に最も影響のある指標とされています。

③ 基準地価(都道府県地価調査)
  都道府県が毎年7月1日を基準として算定した価格で9月に公表されます。公示価格を補完する役割を担う位置づけです。

④ 固定資産税評価額
  3年に1度評価替えが行われ、前年の1月1日に各市町村(23区は東京都)が算定した価格で3月または4月に公表されます。公示価格の7割程度の評価と言われています。

⑤ 相続税路線価
  国税局が毎年1月1日を基準として算定した価格で7月または8月に公表されます。
  公示価格の8割程度の評価と言われています。

いろんな基準がありますが、この中でも良く使われるのは①の時価と⑤の相続税路線価ですね。